シムジア®の医療費

MEDICAL EXPENSES 医療費について

シムジア®の医療費

シムジア®による治療にかかる
費用を把握するために、
投与スケジュールを確認しておきましょう。

シムジア®による治療にかかる費用を把握するために、投与スケジュールを確認しておきましょう。

投与スケジュール

シムジア®は、通常400mgを2週間間隔で注射します。治療を継続して症状が安定したら、患者さんによっては、200mgを2週間ごと、もしくは400mgを4週間ごとのスケジュールに変更となることもあります。

  • 乾癬の症状が安定した後の投与スケジュールについては、患者さんの症状や希望を加味し、
    医師と患者さんとの相談のうえ決まります。
  • オートクリックス®とシリンジの投与スケジュールは同じです。

1回の受診でのおおよその医療費※1

55歳、年収500万円の方が、シムジア®のオートクリックス®を2週間隔で400mg投与する治療スケジュールの場合

  自己負担額(3割) 高額療養費適用後の自己負担額
1ヵ月分(4本)処方を受ける場合 73,397円 73,397円
2ヵ月分(8本)処方を受ける場合 146,794円 82,323円
3ヵ月分(12本)処方を受ける場合 220,190円 84,770円
※1:
2019年10月時点の薬価に基づき、薬剤費のみで計算しています(実際の医療費には薬剤費のほか、診察料や検査料などの医療費が別途加算されます)。なお、1ヵ月を4週間としています。

適用区分別の1回の受診でのおおよその医療費(69歳以下)

シムジア®のオートクリックス®を2週間隔で400mg投与する治療スケジュール

1回の受診で2ヵ月分(8本)処方を受けた場合の薬剤費

所得区分 適用区分 自己負担額 多数回該当

年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
146,794円 該当なし

年収約770万~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
146,794円 該当なし

年収約370万~約770万円
健保:標準報酬月額28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
82,323円 44,400円

~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円 44,400円

住民税非課税者 35,400円 24,600円

1回の受診で3ヵ月分(12本)処方を受けた場合の薬剤費

所得区分 適用区分 1ヵ月の上限額(世帯ごと) 多数回該当

年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
220,190円 該当なし

年収約770万~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
169,160円 93,000円

年収約370万~約770万円
健保:標準報酬月額28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
84,770円 44,400円

~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円 44,400円

住民税非課税者 35,400円 24,600円

※:2019年10月時点の薬価に基づき、薬剤費のみで計算しています(実際の医療費には薬剤費のほか、診察料や検査料などの医療費が別途加算されます)。なお、1ヵ月を4週間としています。
高額療養費制度に付加給付制度を併用した場合、さらに自己負担額が軽減されることがあります。 ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

医療費助成制度に関するQ&A

医療費助成制度に関連する身近な疑問をQ&A形式でまとめています。

自分が加入している健康保険の種類を確認する方法を教えてください。

お手元にある保険証(健康保険被保険者証) に記載されている「保険者番号」の先頭2桁(法別番号)から、加入されている健康保険 の種類を確認することができます。

保険制度 区分 最初の二桁

職域保険

全国健康保険協会管掌健康保険
(協会けんぽ)(中小企業のサラリーマン系)
01
船員保険 02
日雇健康保険 03又は04
組合管掌健康保険
(組合健保)(大企業のサラリーマン系)
06
自衛官診療証(自衛官) 07
共済組合 国家公務員共済組合:31
地方公務員等共済組合:32
警察共済組合:33
公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団:34
63, 72~75
特定共済組合(特例退職被保険者) 63, 72~75

国民健康保険

国民健康保険法による退職者医療 67

限度額適用認定証には有効期限がありますか?

限度額適用認定証の有効期限は、申請書が健康保険組合に到着した日 が属する月の1日から最長1年間とされています。有効期限後も必要 とする場合や、所得区分に変更がある場合には、あらためて申請が 必要になります。国民健康保険の場合は、毎年8月に前年の所得を もとに適用区分の判定が行われるため、毎年7月31日が有効期限 になります。

病院で複数の診療科を受診し、それぞれの診癒科での自己負担額を合計すると自己負担限度額を超える場合は、
高額療養費制度が適用になりますか?

一つの医療機関としてまとめて行うことができます。なお医科と歯科、入院と外来に関しても、窓口負担が、
① 69歳以下の方は21,000円以上のものについて、
② 70歳以上の方は窓口負担の額にかかわらず、
それらを合算して高額療養費を請求することができます。

同じ世帯に69歳以下と70歳以上の家族がいる場合、世帯合算をどのように考えればよいですか?

以下のような手順で、世帯全体の自己負担額を合算し、その合計が世帯全体の自己負担の上限を超えないようにしています。
①70歳以上の方について、外来での自己負担額を個人ごとに合算した金額のうち、外来における負担上限額を超えた金額が支給されます。
②70歳以上の方の入院分の自己負担額と、①によってもなお残る自己負担額を合計した金額に対して、70歳以上の方の世帯における負担上限額を超えた金額が支給されます。
③69歳以下の方の自己負担額と、②によってもなお残る自己負担額を合計した世帯全体の自己負担額に対して、世帯全体における負担上限額を超えた金額が支給されます。

介護費も考えると費用のことが不安なのですが、追加の助成制度などはあるのでしょうか?

医療保険加入者の同一世帯に介護保険の受給者がいる場合には、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額医療・高額介護合算療養費制度」の適用となります。高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。

リンク集

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